公益財団法人移行の経緯

2011年、公益財団法人への移行は、1896年(明治29年)に制定された民法の公益法人に関する規定が2006年(平成十八年)に110年ぶりに改正されたいわゆる「公益法人改革」への対応として行われました。この法律改正の背景には、日本政府が明治以来続けて来た官の統治下の公益法人制度を、市民の、市民による、市民のための制度に脱皮させるという意味があります。

そして、新制度では事業の公益性の有無にかかわらず設立できる「一般財団法人」と、民間有識者による委員会の意見に基づき行政庁が公益性を認定する「公益財団法人」の2つの法人格が生まれました。

公益財団法人の認定を受けるメリットとしては、名称の面から活動の「公益性」が分かり易くなります。また、公益目的事業として認められた活動は非課税となる他、「特定公益増進法人」という免税団体の認定への道が開け、鼓童の会に入会または寄付をいただいた際に税額控除が適用される点があります。

公益財団法人移行のご報告(2011年11月1日)

新法人の公益目的事業

  1. 伝統文化の調査研究を通して、芸術文化の振興を図る事業
  2. 研修および体験学習を通して、芸術文化と地域社会の担い手を育成する事業
  3. 国際的な文化交流および地域資源の活用により、地域活性化を図る事業
  4. その他、この法人の目的を達成するために必要な事業