税制上の優遇措置について

鼓童文化財団は新潟県認定の公益法人です

鼓童グループへのご寄付(会費・寄付)は、「公益財団法人への寄付」として、所得税、法人税、相続税、一部の自治体の住民税について、税制上の優遇措置を受けることができます。

個人でご寄付をいただいた場合、確定申告を行うことにより税金が還付されます。「所得控除」「税額控除」のいずれか有利な方をお選びください。
(給与の年末調整では控除を受けることができませんので、ご注意ください。)

税額控除額の計算方法について

【所得控除】(税額控除対象寄付金額※1− 2,000円) = 所得控除額※2

寄付金または年会費を
3,000円お納めいただいた場合:(3,000 – 2,000)= 1,000円
10,000円お納めいただいた場合:(10,000 – 2,000)= 8,000円
50,000円お納めいただいた場合:(50,000 – 2,000)= 48,000円
100,000円お納めいただいた場合:(100,000 – 2,000)= 98,000円
※1 鼓童文化財団への支援金のほか、他の公益団体や国地方公共団体への寄付金額も含みます。
※2 控除額は、寄付をした人の総所得金額の40%が上限となります。

【税額控除】(税額控除対象寄付金額※1− 2,000円)X 40% = 税額控除額※2

(例)寄付金または年会費を
3,000円お納めいただいた場合:(3,000 – 2,000)X 40% = 400円
10,000円お納めいただいた場合:(10,000 – 2,000)X 40% = 3,200円
50,000円をお納めいただいた場合:(50,000 – 2,000)X 40% = 19,200円
100,000円をお納めいただいた場合:(100,000 – 2,000)X 40% = 39,200円
※1 鼓童文化財団への支援金のほか、他の公益団体や国地方公共団体への寄付金額も含みます。
※2 控除額は、寄付をした人の総所得金額の40%が上限で、また所得税額の25%が限度となります。

多くの場合、「税額控除」を選択いただくと所得税が少なくなり有利になりますが、所得税率の高い方が寄付をされる場合には、「所得控除」の方が還付額が大きくなる場合もあります。ご申告の際には最寄りの税務署にご相談の上、有利な方を選択してください。

いずれの場合も、鼓童文化財団が発行した寄付金または会費の領収書と当財団が「特定公益増進法人であることの証明(税額控除に係る証明書)」の写しを添えて、確定申告の際に税務署にご提出ください。

毎月の寄付(マンスリーサポーター)の領収書は12月分までをまとめて、2月上旬にお届けいたします。

※新潟県内にお住まいの方は、個人住民税(個人県民税)の税額控除を受けることができます。他の地域の方は、お住まいの都道府県、市町村の税務課へお尋ねください。

税額控除に係る証明書は、こちらからダウンロードしていただけます。

税額控除に係る証明書(2021年11月23日まで・PDF 319KB)

税額控除に係る証明書(2021年11月24日から・PDF 144KB)

法人からのご支援も、税制上の優遇措置の対象になります。

鼓童文化財団は、公益法人認定法2条4号ならびに所得税法施行令(第217条第 1項第3号)、および法人税法施行令(第77条第1項第3号)に定める「特定公益増進法人(公共法人、公益法人等のうち公益の増進に寄与すると認められる法人)」として免税団体に認定されております。

したがって、鼓童文化財団への寄付金には租税法特別措置法施行令第40条の3ならびに所得税法78条、および法人税法第37条の定めにより、税法上の優遇措置が適用され、寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。なお、損金算入限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。

損金算入限度額の計算方法

特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

(1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
(2)特別損金算入限度額

(期末の資本金等の額(※1) × 当期の月数/12 × 0.375% + 当期の所得金額(※2) × 6.25%) × 1/2

[計算例]資本金等の額1,000万円、所得の金額1,500万円、1年決算法人の場合
〔1,000万円×12/12×0.375%+1,500万円×6.25%〕×1/2=487,500円

(※1) 資本金等の額=資本金額+資本積立金額
(※2) 所得金額:寄付金を支出する前の金額で、かつ、源泉所得税の損金不算入や繰越欠損金の損金算入などの規定を適用せず計算した金額

特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、以下の「一般の寄附金の損金算入限度額」に含めます。

(3)一般の寄附金の損金算入限度額

(期末の資本金等の額(※1) × 当期の月数/12 × 0.25% + 当期の所得金額(※2) × 2.5%) × 1/4

申告の方法

鼓童文化財団が発行した寄付金の領収証と当財団が「特定公益増進法人であることの証明」の写しを添えて、確定申告を行なってください。

なお、領収証の再発行はできませんので、大切に保管してください。


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鼓童文化財団代表番号 Tel. 0259-81-4100 (9:30〜17:00 / 月〜金)